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初期不良の取扱い
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初期不良品
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■以下の条件をもって、初期不良とみなします。
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到着後1週間以内に、弊社にメールか電話・FAXにてご連絡を頂いている。
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弊社もしくは、メーカーにて初期不良が確認できた場合。
(御客様ご使用による故障が確認された時の修理は保証規定に準じさせていただきます)
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ご購入時の梱包材・箱・付属品等がそろっていること。
- その他
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初期不良品、保証内不良品として当方へお送りいただいた商品が保証書の規定する不良に該当しなかった場合、通常の修理として扱い、技術料、送料等の費用をご負担いただきます。
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初期不良交換時はかならず詳しい症状を、事前にメール・電話・FAXにて弊社へ御連絡ください。
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当保証規定はお客様の法律上の権利を制限する事は一切ありません。
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万一、当店とお客様との間に争議が発生した場合、管轄裁判所を大阪地方裁判所、または大阪簡易裁判所とさせていただきます。
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